お願いしていた5坪の家の「表題登記」は、終わった。
「表題登記」の費用は、6万6千円でした。報酬の相場を調べると、8~12万円前後と出ているところが多いですが、うちの場合は、やはり狭いから、少し割安なのかな~、
土地家屋調査士さんも、「面積によります」
と言っていたので、「表題登記」費用は広さ・狭さで決まるようです。
こちらにも書きましたが、

お願いしてたのは、家屋の登記の中でも「表題登記」です。これは、土地家屋調査士さんしかできない手続き。
表題登記とは、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記。
建物の場合は、「新築」した建物には登記記録がないので、完成時にどのような建物か、誰が所有者であるか登記する。 これを「建物表題登記」という。
これとは別の「所有権保存登記」は、司法書士に2~3万円で依頼することがほとんどらしいですが、自分でもできるのです。やってみました。
ページ上部の写真は、所有権保存登記記載例
<所有権保存登記記載例>
この記載例は、表題登記がされているものの、所有権の登記がされていない建物について、 初めて所有権の登記を申請する場合のものです。まさに新築物件。
登記申請書
登記の目的 所有権保存
所有者 ○○市○○町二丁目12番地 (住民票コード12345678901) (注2)
法務太郎 印 (注1)
連絡先の電話番号 00-0000-0000 (注3)
添付情報 住所証明情報 (注4)
□登記識別情報の通知を希望しません。 (注5)
令1年7月1日法第74条第1項第1号申請 (注6)
○○ 法務局 (又は地方法務局) ○○支局(又は出張所)
課税価格 金 2,000万円 (注7)
登録免許 金3万円 (租税特別措置法72条の2) (注8)
不動産の表示(注9)
不動産番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 (注10)
所在 ○○市○○町二丁目12番地
家屋番号 12番
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積
1階 4300平方メートル
2階3862平方メートル
(注1)~ (注10)まで、まだまだ注意書きが続きます
注1 | 所有者として、所有権の保存の登記を申請する者を記載し、 末尾に押印 します (認印で結構です。)。 この記載は、登記記録 (登記事項証明書) の 表題部に記録されている所有者の記録と一致している必要があります。一致していない場合は、登記記録上の氏名及び住所から現在のものまで の変更の経緯が分かる住民票の写し又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄抄本) 等を添付するか、 事前に表題部の所有者の記録の変更の登記が必要となり ます。 |
注2 | 住民票コード (住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの) を記載した場合は、添付情報として住所証明情報 (住民票の写しの提出 を省略することができる場合があります。 |
注3 | 申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に, 登記所の担当者から 連絡するための連絡先の電話番号 (平日の日中に連絡を受けることができ るもの。 携帯電話の電話番号でも差し支えありません。。) を記載してください。 |
注4 | 所有者の住民票の写しです。 住民票コードを記載した場合 (注2) は, 提出する必要はありません。なお, 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号) が記載されていないものを提出してください。 |
注5 | 登記識別情報の通知を希望しない場合には、口にチェックをします。 |
注6 | 所有権の保存の登記を申請する者が不動産登記法第74条第1項各号に 掲げる者のいずれに該当するか記載してください。 |
注7 | 課税価格, 登録免許税の計算方法は, 「登録免許税の計算」を参照してください。 なお、登録免許税が免除される場合には、課税価格の記載は不要です。 |
注8 | 登録免許税額を記載します。 登録免許税が免除される場合には、登録免 許税額の記載に代えて免除の根拠となる法令の条項を記載します。 また, 登録免許税が軽減される場合には、登録免許税額の記載に加えて軽減の根 拠となる法令の条項 (例えば,「租税特別措置法第72条の2」等)を記 載します (免除又は軽減について証明書の提供が必要な場合は、申請書と 共に証明書を提出する必要があります。)。 なお、登録免許税を現金納付する場合はその領収証書を貼り付けた用紙 を、収入印紙で納付する場合には収入印紙(割印や消印をしないでくださ い。)を貼り付けた用紙を、申請書と一括してつづり、申請人又はその代 理人がつづり目に必ず契印をしてください (申請人が2人以上いる場合は, そのうちの1人が契印をすることで差し支えありません。)。 |
注9 | 登記の申請をする不動産を、登記記録 (登記事項証明書) に記録されて いるとおりに正確に記載してください。 |
注10 | 不動産番号を記載した場合は、建物の所在, 家屋番号, 種類,構造及び 床面積の記載を省略することができます。 |
以下の記載は、上記(注7)登録免許税の計算PDFの内容ですが、
自分に必要な所有権の保存の登記の場合のみ内容を転載しました、いろんな場合があるんだね、8種類書いてある
○登録免許税の計算
売買、相続などによる所有権の移転の登記、
所有権の保存の登記、
抵当権の設定の登記、
根抵当権の設定の登記、
配偶者居住権の設定の登記
などの申請をする場合は、登録免許税を納付する必要があります。
1 登録免許税額の計算方法
登録免許税額は、次のように計算します。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
課税標準は、申請する登記の種類によって、
①不動産の価額による場合、
②債権金額による場合、
③不動産の個数による場合
の三つがあります。
2 売買を原因とする所有権の移転の登記の場合
3 相続、贈与、財産分与などを原因とする所有権の移転の登記の場合
4 所有権の保存の登記の場合
(1)課税標準
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載されています。
固定資産課税台帳の価格とは、固定資産課税明細書において、一般的に「価格」又は「評価額」と標記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」ではありません。
なお、固定資産課税明細書の紛失等により固定資産課税台帳の価格を確認することができない場合、市町村役場で発行する証明書により確認することができます。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は、1,000円になります。
(2)税 率
1000分の4
なお、個人が一定の期日までの間に住宅用家屋を新築し、又は一定の要件(未使用など)を満たす住宅用家屋を購入した場合には、市区町村長などが発行する証明書を添付して、新築又は購入から1年以内であって令和6年3月31日までの間に所有権の保存の登記を受けるものに限り、その要件に応じ、1000分の1又は1000分の1.5の税率に軽減されます(租税特別措置法第72条の2、第74条第1項、第74条の2第1項)。
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
5 抵当権(又は根抵当権)の設定の登記の場合
6 配偶者居住権の設定の登記の場合
7 抵当権(又は根抵当権)の抹消、配偶者居住権の抹消、所有者の住所又は氏名の変更の登記などの場合
8 登録免許税の納付
これらの領収証書又は収入印紙を申請書に貼り付けるには、直接申請書に貼り付けないで別葉の白紙(収入印紙貼付台紙)に貼り付けてこれを申請書とともにつづり、申請書と白紙との間に契印をしてください(収入印紙には割印や消印をしないでください。)。
ほんだの場合
課税価格 金 2,664,000円(26.91平方メートル×99,000円=2,664,090円・・1000円未満切り捨て)
登録免許税 金10,600円(2,664,000円×0.004=10,656円・・100円未満切り捨て)
ほかの項目は、表題登記に載っているので転記します
不動産の表示、不動産番号、所在、家屋番号とかね
ちなみにうちは、
種類 居宅
構造 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建
床面積
1階 16・56平方メートル
2階 10・35平方メートル
です。
住民票をとり、法務局でわからないところ(金額の計算があってるか)を聞くつもりで出かける>>>>>そしたら・・・・相談は、予約制だそうで。。。。そして1週間後に、予約相談日がきて、金額の間違いがないということで、無事提出してきました。
印紙を、登録免許の10,600円分買って、貼って提出します、
このあとは、1週間後くらいの7月4日以降に書類が出来上がるので、それを受け取りに来てくれとのこと。
なんかめちゃ簡単でした、、、、、、この手続きなら、2~3万円で依頼するより、自分でやったほうが簡単~~、ただ、法務局の相談が予約とかあるから、相談するなら二段構えで行ったほうがよいです。
窓口で「あぅてます?間違ってないですか?」とか聞いても
「相談なら、予約制です」の、一言で、何も教えてくれません・・・